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マンションにおける防火戸の設置基準

マンションにおける防火戸の設置基準 マンションにおける防火戸の設置基準は、建築基準法で細かく定められています。
建物の構造が耐火建築物か準耐火建築物の場合や、立地場所が防火地域か準防火地域の場合は延焼ライン内の開口部に防火設備が必要です。
敷地の防火地域種別やその建築物の構造によって、要否が決まる仕組みになっています。
耐火建築物か準耐火建築物では、建築基準法第2条です。
「その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備を有すること」と定められています。
防火地域・準防火地域内では、建築基準法61条です。
「その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設ける」とあります。
マンションにおける防火戸の設置基準としては、延べ床面積が500㎡以上の場合です。
また、それ以下の場合でも収容人数が50人以上か地階を除く階数が11階以上の防火対象物、または地階の階数が3階以上の場合は設置義務があります。

学校に防火戸を設けるには設置基準を満たす必要がある

学校に防火戸を設けるには設置基準を満たす必要がある 防火戸は建築基準法に規定されている防火設備の一種で、一般的には防火扉と呼ばれていて様々な場所で見ることができます。
防炎性能と防煙性能を有しているのが大きな特徴で火事が起こった時には大活躍しますし、防火戸があったおかげで命が助かった人も多いです。
万が一火災が発生した場合に火の広がりを食い止めるために閉めるもので設置基準が決められていますが、特に学校を中心としてよく使われています。
鎮火のための消防車が来るまでの時間を稼ぐことが出来るのでそれにより助かる確率が高くなりますし、人が沢山いる建物に設置することにより多くの人を救うことができます。
大きな建物では開口部以外にも1時間耐火のものが使われているものもあり、それだけの時間があれば命が助かる確率が高くなります。
このように防火戸は学校を中心として設置されていて火の広がりを食い止めることが出来るので、評判が良く万が一に備えて設置しているところが沢山あります。