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防火戸や感知器の設置基準

防火戸や感知器の設置基準 防火戸などの防火設備が必要かどうかは、建築基準法によりその地域ごとに規定されています。
防火地域にある建物の場合、防火戸を設置する必要があります。
これは都市計画法第9条によって定められた地域であり、街の中心部や駅前の商業地域などが当て嵌まります。
隣地境界線等から水平距離が1m以下の部分の開口部に設ける防火設備の場合、常時閉鎖式か随時閉鎖できる構造であることが条件です。
そして、常時閉鎖式ではない時は、火災を感知して自動的に閉鎖する構造でなくてはなりません。
感知器とは火災によって発生する熱や煙、炎を利用し、自動的に火災を感知する防火設備です。
熱を感知するタイプの場合、本体に熱を与えない限り動作しません。
そのため火災を早期に検知することができないのです。
早い段階で火災を検知したいという場合、煙を感知するタイプを設置するのがおすすめです。
感知器の設置基準は消防法における無窓階かつ特定用途建築物となっています。

防火戸のひとつである防火シャッターの設置基準

防火戸のひとつである防火シャッターの設置基準 防火戸は建築基準法で設置が定められている防火設備です。
火事の時に延焼を防ぐ目的があります。
基本的には防火が必要な出入口に設置が求められていますが、少し変わったところにも必要になることがあります。
それが防火区画と言う空間の定義です。
建造物のうち病院やオフィス、学校など広い区画で運用されるようなものは延焼が起きやすい構造と言えます。
炎が廊下を伝って他の区画に移ってしまえば、被害は拡大してしまいます。
それを防ぐために決められたのが防火区画です。
ある程度の空間ごとに防火戸が必要と言う設置基準です。
廊下などに設置されている防火シャッターがそれにあたります。
どこかで火災が発生しても限られた区画で押さえ込むことができれば、消火も効果的に行うことが可能です。
普段は開いていて、火災の時に閉じるような機構になっていて、普段は気にしないですごすことができます。
閉鎖時でも出入りができるようにくぐり戸が必要となります。